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弊社『ISO14001:2015適用範囲』について

2017.03.08

弊社における環境マネジメントシステムの適用範囲「ISO14001:2015適用範囲」を掲載します。



■適用範囲■


    東武商事株式会社(以下「当社」という。)は、JIS Q 14001:2015(ISO 14001:2015)(以下「規格」という。)の要求事項に従って、環境マネジメントシステムを構築する。
    本マニュアルは、当社の環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、かつ、継続的に改善する枠組み及び共通的な手順について定める。
    当社における環境マネジメントシステムの適用範囲は以下のとおりとし、「4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定」に従って決定する。




1)事業活動

    1. 産業廃棄物(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・動植物性残さ・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・ばいじん・がれき類・繊維くず・鉱さい)及び特別管理産業廃棄物(廃油・廃酸・廃アルカリ・感染性廃棄物・特定有害産業廃棄物(廃油・廃酸・廃アルカリ・汚泥))の収集運搬
    2. 産業廃棄物(汚泥・ばいじん)の中間処理(脱水)
    3. 産業廃棄物(廃酸(特管含む)・廃アルカリ(特管含む))の中間処理(中和)
    4. 産業廃棄物(燃え殻・汚泥(特管含む)・廃油(特管含む)・廃酸(特管含む)・廃アルカリ(特管含む)・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず・ばいじん・感染性産業廃棄物・特定有害産業廃棄物(廃油・廃酸・廃アルカリ・汚泥)の中間処理(焼却)
    5. 産業廃棄物(燃え殻・汚泥)の中間処理(コンクリート固型化)
    6. 産業廃棄物(廃油(特管含む))の中間処理(油水分離)・資源化
    7. 産業廃棄物(汚泥・動植物性残さ)の中間処理(機械乾燥)
    8. 産業廃棄物(廃プラスチック類・木くず・紙くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず)の中間処理(破砕)
    9. 産業廃棄物(汚泥・廃油(特管含む)・廃酸(特管含む)・廃アルカリ(特管含む))の吸引作業



2)組織

    適用する組織は、下図のとおりとする。
    ISO14001:2015_適用範囲_組織図



3)サイト

    上記事業活動の内、1)に示す廃棄物の収集運搬、及び2)3)4)5)7)8)に示す廃棄物の処理。6)に示す廃油の再資源化を実施する当社のサイトを以下に示す。また、その位置を「配置図」に示す。

  • 松伏リサイクルセンター     所在地:埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東4-4-4
  • 吉川リサイクルセンター     所在地:埼玉県吉川市旭3-1
  • 柳町リサイクルセンター     所在地:埼玉県北葛飾郡松伏町松伏1025-1
  • 北関東事業本部         所在地:栃木県那須塩原市北赤田1575-38
  • 那須総合リサイクルセンター   所在地:栃木県那須塩原市北赤田1575-9
  • 那須環境センター        所在地:栃木県那須塩原市北赤田1575-8